2007年度Gマーク使用要領
この要領は受賞者が「Gマーク」を使用するにあたっての規則を定めたものです。
第1条 目的
- 「Gマーク」は、その商品等が「グッドデザイン賞」受賞対象であることを証するマークで、「グッドデザイン賞」事業の主催者である財団法人日本産業デザイン振興会(以下、「主催者」)が所有する商標です。この商標は1958年に定められました。
- グッドデザイン賞を受賞した企業等(以下、「受賞者」)は、その証である商標「Gマーク」を使用して、受賞対象の広報活動や販売促進活動を展開することができます。
第2条 Gマークの定義、表現
- 「Gマーク」は、正円に内接する正四角形の一辺を8分割した基本形にグッドデザインの頭文字「G」をレイアウトしたもので、全体を「ベタ」一色とし、文字「G」の部分を「ヌキ」として使用します。
- Gマークを使用する場合、受賞対象と「Gマーク」を並べて表現するなど、両者の関係をわかりやすく示してください。
- 「Gマーク」の具体的な使用方法等については「Gマーク使用ガイドライン」を参照してください。
第3条 Gマークの使用
- 「Gマーク」の使用申し込みは、受賞者が行います。受賞者はグッドデザイン賞のウェブサイトから、あるいは「Gマーク使用申込書」を主催者に郵送するなどの方法で申し込みを行います。主催者は内容の確認および使用料の入金確認後、「Gマーク使用承諾書」を発行します。
- 受賞対象の製造、販売、広告に関与する企業は、「Gマーク」を使用することができます。この場合は、必ず受賞者の同意を得てください。
- Gマークを使用しようとする受賞対象に、性能改善等の仕様変更が行われた場合は、主催者まで所定の書式(変更届)を提出してください。主催者はその内容を判断の上、Gマーク使用の可否を連絡します。
- 受賞者ではない報道機関、流通・販売事業者がグッドデザイン賞の広報活動等に「Gマーク」を使用しようとする場合は、主催者まで、その企画書、計画書等を提出してください。主催者はその内容を判断の上、Gマーク使用の可否を連絡します。
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第4条 Gマークの使用料
受賞者のGマークの使用料は、次のとおりとします(消費税込み)。
1.商品デザイン部門の場合
区分(1受賞商品あたりの価格) |
使用料(1受賞商品) |
1)50,000円未満の商品 |
1年間 |
105,000円 |
2)50,000円以上100,000円未満の商品 |
1年間 |
157,500円 |
3)100,000円以上500,000円未満の商品 |
1年間 |
210,000円 |
4)500,000円以上1,000,000円未満の商品 |
1年間 |
315,000円 |
5)1,000,000円以上5,000,000円未満の商品 |
1年間 |
525,000円 |
6)5,000,000円以上10,000,000円未満の商品 |
1年間 |
735,000円 |
7)10,000,000円以上の商品 |
1年間 |
1,050,000円 |
*シリーズ商品の場合、シリーズ内での最低価格と最高価格を足して2で割った金額を上記区分に適用します。
2.建築・環境デザイン部門、コミュニケーションデザイン部門、新領域デザイン部門の場合
受賞対象の使用料は、1年間315,000円
ただし、商品化住宅は上記1.商品デザイン部門の区分の使用料を適用します。
第5条 使用料の減額
- すべての部門の受賞対象について、グッドデザイン賞受賞後3年以上を経過した場合の使用料は第4条の20%割引、受賞後5年以上を経過した場合の使用料は第4条の50%割引とします。
- 「ロングライフデザイン賞」受賞商品およびグッドデザイン賞受賞後10年以上経過した受賞対象の使用料は、無料とします。
- 商品デザイン部門における受賞対象のうち「公共財・生産財」について、第4条の区分5)6)7)に該当する1受賞商品あたりの価格が100万円以上の高額商品の使用料は、第4条の各区分に該当する使用料の30%割引とします。
また、当該受賞商品が本第5条の1かつ同条の3に重複して該当する場合は、最も高い割引率を適用します。
第6条 Gマークの使用期限
受賞者がGマークを使用できる期間は、使用開始日から満1年間とします。使用期限は、主催者が発行する「Gマーク使用承諾書」に記載します。1年間以上Gマークを継続して使用される場合は、期限満了日の2週間前までに改めて使用申込みの手続きを行ってください。
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第7条 Gマークの不正使用
受賞対象以外の対象にGマークを使用した場合、主催者の承諾を得ず無断で使用した場合、生活者の誤解をまねきやすい使用を行った場合などは、Gマーク使用の取消、停止などの措置をとることがあります。
第8条 キャンペーンの実施
- 受賞発表の日から1ヶ月間を「グッドデザイン賞受賞キャンペーン期間」とします。受賞者はこの期間内に限り、その年度の受賞対象について、第3条に定める手続きなしに「Gマーク」を無料で使用することができます。
- 上記以外に主催者がキャンペーンを展開する場合は、受賞者に協力を求めることがあります。
第9条 報告
Gマークを使用している受賞者、流通企業等に対し、主催者はGマークの使用状況について報告を求めることがあります。
附則
この規則は2007年4月17日から実施します。
※2007年10月10日、「第6条 Gマークの使用期限」を改訂。