2008年度Gマーク使用要領
この要領は、グッドデザイン賞の受賞者が「Gマーク」を使用するにあたり必要とされる事項を定めたものです。
第一条 「Gマーク」の定義
- 「Gマーク」は、亀倉雄策氏よってデザインされた「正円に内接する正四角形の一辺を8分割した基本形にグッドデザインの頭文字Gをレイアウトしたマーク」で、制度発足の翌年に「グッドデザイン賞」受賞対象であることを証するマークとして定められました。
- 「Gマーク」は、「グッドデザイン賞」事業の主催者である財団法人日本産業デザイン振興会(以下「主催者」という)が所有する商標です。
- グッドデザイン賞および特別賞の受賞者(グッドデザイン賞等の表彰状に受賞者として記載された企業等、以下「受賞者」という)は、その受賞対象について「Gマーク」を使用して広報活動や販売促進活動を展開することができます。
第二条 「Gマーク」の使用
- 受賞者は、その年度の受賞対象について、受賞発表の日から1ヶ月間に限り「Gマーク」を無料で使用することができます。
- 受賞者は、上記期間を超えて「Gマーク」を使用する場合は、グッドデザイン賞のウェブサイトを通じて「Gマーク」の使用を申込みます。主催者は使用料の入金確認後、受賞者宛に「Gマーク使用承諾書」を発行します。
- 上記申込みによって受賞者が「Gマーク」を使用できる期間は、「Gマーク使用承諾書」に記載された使用開始日から1年間とします。その期間を越えて使用する場合は、改めて使用申込みをおこないます。
*「Gマーク」の具体的な使用方法等については、グッドデザイン賞ウェブサイトに記載する「Gマーク使用ガイドライン」を参照してください。
*「Gマーク」の申込み方法の詳細についてては、グッドデザイン賞ウェブサイトに記載する「Gマーク使用要領補足」を参照してください。
第三章 「Gマーク」の使用料
- 「Gマーク」の使用料は、次のとおりとします。
| 販売価格 |
総事業費用 |
使用料 |
| 50万円未満 |
5億円未満 |
200,000円 |
| 50万円以上500万円未満 |
5億円以上50億円未満 |
500,000円 |
| 500万円以上 |
50億円以上 |
1,000,000円 |
- 受賞対象が商品である場合は、原則として審査情報として記載された販売価格(オープンプライスの場合は実勢価格)をもって上記区分を適用します。
なお受賞対象の販売価格に幅がある場合は、その平均値をもって上記区分に適用します。
- 商品以外の受賞対象である場合は、原則として審査情報として記載された総事業費をもって上記区分を適用します。
第四条 使用料の減額措置
- 「Gマーク」の使用を促進するため、下記のような減額措置を設けます。
- 受賞者が、国、地方自治体、学校法人、医療法人、宗教法人、財団・社団法人、NPO法人等の公共機関、団体である場合は、「Gマーク使用料」を無料とします。
- 受賞者が、個人または中小企業である場合は、「Gマーク使用料」を50%割引とします。
なお中小企業の定義については、「中小企業基本法」に定められる定義に従います。
- 受賞後5年目以降の受賞対象の「Gマーク使用料」は50%割引とします。
また受賞後10年目以降の受賞対象および「ロングライフデザイン賞」受賞対象の「Gマーク使用料」は無料とします。
第五条 受賞対象の仕様変更
- 受賞者は、受賞対象に性能改善等の仕様変更をおこなった場合は、「使用申込み」をおこなう以前に、主催者宛に「変更届」を提出します。主催者はその内容を判断の上、Gマーク使用の可否を連絡します。
第六条 「Gマーク」の不正使用
- 主催者は、受賞者が受賞対象以外の対象にGマークを使用した場合、主催者の承諾を得ず無断で使用した場合、生活者の誤解をまねきやすい使用を行った場合などは、Gマーク使用の取消、停止などの措置をとることがあります。
第七条 使用状況の報告
- 主催者は「Gマーク」を使用している受賞者に対し、その使用状況についての報告を求めることがあります。
この規則は、2008年10月1日から実施します。